際田です。
今日は、仕事中のケガについてのお話です。
仕事中に起こった災害を※1)業務災害といいます。
※1)但し、会社内で起こったケガでも、私的な行動(例えばお昼ご飯のカップラーメンにお湯を入れようとして火傷した等)は業務災害には該当しません。
では、業務災害が起こってしまったら・・・、まず会社(事業主)への状況報告後、病院に行って治療を受けられるかと思いますが、その際に健康保険を提示せず、「労災」であることを病院に伝えてください。
治療費は、手続きをすれば労災保険から全額補償されます。(※状況による場合もあります)
また、ケガの療養の為に会社を休まなければいけなくなった場合、最初の3日間は待期期間を呼ばれ補償の対象外
となってしまいますが、4日目以降は労災保険から※2)平均賃金のおよそ8割程度が給付されます。
じゃ、最初の3日間は、なにも補償がないのですか―――――!!(´;︵;`)(´;︵;`) としょんぼりされた方
実は、最初の3日間である待期期間は、会社(事業主)が※平均賃金の6割を該当労働者へ支払わなければいけません。(通勤災害の場合は支払義務はありません)
※2)ざっくり言いますと平均賃金とは算定すべき事由の発生した日以前3カ月間(算定期間)にその労働者に対し
支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額です。
(ただし除外する賃金や除外できる休業期間等があります)
事故を防ぐというのが第一ですが、もしもの時はぜひ社会保険労務士法人S&Rにご相談くださいね。
以上 際田でした。(*゚▽゚)ノ