際田です。今回は、際田も真面目なんだぞ!!というお話を書きたいと思います。
表題にも記載してますが、
皆様、今年(2019年)の4月1日から、
1人の労働者に対して(但し年次有給休暇が10日以上付与される労働者の方が対象)
1年あたり5日間の有給休暇の取得が義務づけられました!!
いわゆる、有給がなかなか取りづらい環境を打破しよう!という政策なんですね
しかも、使用者側もちゃんと年次有給休暇管理簿を作成して3年間保存しなければいけないのです
しかも、違反をしてしまうと罰則も設けられているので、かなり手厳しい政策になっております
んーーー、じゃ~~ どうしたらいいの・・・( ´∵`)( ´∵`)
とお困りの方!!!!
ぜひ、スーパーマン・・じゃなくて(それは自社のトップ画面でした 笑)
社会保険労務士法人S&Rに一度ご相談ください。
的確なアドバイスでお困りごともスッキリです!!!
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