皆様こんにちは。
水野です。
育児・介護休業法が最近では改正されることが続きます。
今年の1月には看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能となった改正だったのですが、
令和4年の4月1日には育児休業を取得しやすい雇用環境の整備をしなければならないことと、
妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・以降確認の措置をしなければならないとなります。
他にも産後パパ育休制度の創設や育児休業の分割所得などができるようになります。
令和5年4月1日には従業員数が1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況報告義務にもなります。
最近の動向としては定年の法律も改正があり、
労働力人口を維持、向上する施策が出てきております。
柔軟な働き方を国は考えていますし、
前までは状況によって働けなかった人が働けるような時代になると、
昔とは異なった仕事の価値観や働き方が生まれることでしょう。
労務管理も変化していくので、
弊社を活用していただければ幸いです。