皆様こんにちは。
水野です。
社労士業界において、
4月~7月ぐらいまでは労働保険の更新や社会保険の算定基礎届の作成等により、
繁忙期となります。
弊社も残業が多くなってくるのですが、
当然国が定める法律において上限枠を設けたりして、
長時間残業を防ぐようにしております。
一般的に法律で定めるものとしては、
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、平均して1月80時間以内(簡易表現です)
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度
と定めがあります。
こういった法律があるので、
働かせれる上限が決まってきます。
もしこれを守らないケースがあるときには、
国が見る基準としては月の残業時間が80時間や100時間なのかという点で見られるケースが多いです。
仮にですが、
月の残業時間80時間が恒常的に続いているときに、
業務中に事故や、脳・心臓疾患などを起こすと、
会社側の責任を問われる可能性があります。
繁忙期になると働かせないといけないと思いますが、
社員の健康にもお気をつけていただくのが良いことです。