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感染症法について 松下

2021.1.7|
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の対策強化に向け、
政府・与党は、軽症・無症状者の宿泊・自宅療養を義務化する検討されるとの事です。


感染が確認された人に自治体が入院を命じても応じなかった場合、罰則を科すことも。


感染症法は、危険度の高い感染症のまん延防止のため、
都道府県知事は入院勧告や従わない場合の強制的な入院(措置入院)ができると規定し、新型コロナもこの対象に含まれます。

一方、病床の逼迫を受け、厚生労働省は高齢者や基礎疾患がある人を除き、
軽症・無症状者は入院ではなく自治体が用意した宿泊施設か自宅での療養を求めています。
ただ、入院先から抜け出しても罰則はなく、宿泊・自宅療養の要請に法律上の根拠もないため、
無断で療養場所から出歩く事例もあるそうです。


早く事態が終息し、安心の日々に戻れることをお祈り申し上げます。

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