皆さまこんにちは。
水野です。
今回も厚生労働省からの情報公開からで気になった点を紹介します。
厚生労働省は、健康、食品、医療、雇用、労働基準、子育て支援、障害者福祉など幅広い政策を行っています。
例えば日本国内の最高齢の方の発表や歯科衛生士の業務のあり方なども公表していたりします。
社労士ですと、
雇用がどうしても注目しており、
今回は長時間残業についてお話します。
100時間を超える長時間残業をすることによって、過労死される方などが出てきたので、
国としても対策を練っております。
その中で、長時間残業の対策として、国は下記の内容の取り組みをしています。
1.月100時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底
2.監督指導・捜査体制の強化
3.情報の提供・収集体制の強化
4.メンタルヘルス対策の強化
もし、監督署などにより、企業が長時間残業をしていることが発覚されると、
指導・会社名公表などをされてしまいます。
この時の、指導や公表される基準ですが、
Ⅰ 「社会的に影響力の大きい企業」であること
Ⅱ 「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、
このような実態が「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こと。
1 「違法な長時間労働」について
2 「相当数の労働者」について
⇒ 具体的には、①労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、
かつ、➁1か月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること。
⇒ 具体的には、1箇所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者
において、「違法な長時間労働」が認められること。
3 「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」について
⇒ 具体的には、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること
といった基準がございます。
皆様の企業は長時間残業など行っていないでしょうか。
お気を付けください。
よろしくお願いいたします。