こんにちは!
加藤です。
皆さん花粉症はいかがでしょうか?
私はめでたく花粉症デビュー致しました。
今年はそんな方が多いのではないでしょうか?
薬がないと生活に支障が出るレベルで
本当に薬を開発してくれた方に感謝です。。。
そんな季節、春。
この季節になると健康保険料率の改定の時期になります。
都道府県により保険料額表が異なります。
下記は全国健康保険協会(協会けんぽ)令和5年保険料額表になります。
令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
令和5年3月分(4月納付分)から変更となります。
会社様により異なりますが、3月か4月に支給される給与から変更になります。
社会保険料の控除が当月徴収か翌月徴収かの違いで
変更のタイミングが異なります。
◎3月保険料を3月払の給与から控除している会社の場合⇒当月徴収と言います
◎3月保険料を4月支給の給与から控除している会社の場合⇒翌月徴収と言います
例
【末締、翌月15日払、社会保険料当月徴収の場合】
3月15日支給分の社会保険料から変更になります。
【末締、翌月15日払、社会保険料翌月徴収の場合】
4月15日支給分の社会保険料から変更になります。
国保組合等に加入している方は上記とは異なりますのでご注意くださいませ。
何かお困りごと等ございましたら弊社にご相談ください!