営業の奥田です。
今回は、私がお客様と接するうえで、よく聞かれる質問について
紹介していきたいと思います。
Q1.「20歳以上のこどもを扶養している従業員さん。健康保険だけでなく、年金の扶養に入れられますか?」
A1.
年金の扶養には入れられません。
年金の扶養というと、おそらく「国民年金の3号」のことかと思います。
国民年金には加入している人の種類があり、1号、2号、3号と3種類あります。
分かりやすくざっくりお伝えすると、
1号:自営業、学生さん(国民年金保険料を払っている人)
2号:サラリーマン、会社勤めの人(お給料から厚生年金保険料が引かれている人)
3号:2号に扶養されている配偶者(保険料なし)
となります。
その従業員さんの奥さんや旦那さんであれば、年金の扶養である3号にすることは可能です。
20歳以上のお子さんは、親御さんに扶養されていても、自分の国民年金が発生します。
学生さんであれば、学生納付特例の制度を利用される方も多いのではないでしょうか。
Q2.「離れて暮らしている従業員さんのおじいちゃん。扶養に追加できますか?」
A2.
できる場合とできない場合があります。
同居でない方でも、直系血族の祖父母であれば、扶養している場合は追加できます。
ただし、健康保険の扶養で見落としがちなのが、年齢です。
75歳以上の方は、「後期高齢者医療制度」の医療保険に加入することになります。
74歳までのおじいちゃんで、収入の要件を満たせば追加できますが、
意外と年金をたくさんもらっていて追加出来なかった、ということがよくあります。
ちなみに、配偶者のおじいさんは同居でないと追加することはできません。
Q3.「育児休業中や産休中はお給料を払わなくてはいけないのですか?」
A3.
払う必要はありません。
ただし、会社で産休の方や育休の方に何か手当などを支払う仕組みにしている(就業規則など)場合は、
会社の定めに従って支払う必要があります。
基本的に何か特別な定めをしている会社さんの方が珍しいかと思います。
ちなみに、産休中や育休中は社会保険料が免除になったり(国民年金の保険料を払っている方は、産休の期間のみ)
健康保険や雇用保険から手当金や給付金が出たりします。
まずはこんなところでしょうか。
もしそのほかの社会保険関係・労務関係でお悩みの場合、
名古屋の社労士法人S&Rまでお問い合わせください。