明けましておめでとうございます。
新年第一回のブログを書くことになりました。営業の奥田です。
本日5日より仕事始めとなります。
本年もS&Rをよろしくお願いいたします。
さて、令和4年1月1日より、傷病手当金の法改正が施行となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
以前もブログ等でお伝えしたかと思いますが、
傷病手当金を受給できる期間は、
支給開始日から1年6か月までが限度でした。こちらが、通算して1年6か月まで、に変更になります。
例えば、支給開始が令和3年7月1日だとすると、令和4年12月末までに
休んだ分は支給されますが、例えば令和4年7月1日から半年間復職して、再発した場合、
令和5年1月以降に休んだ分は支給されませんでした。
今後は、休み始めた年月ではなく実際に休んだ期間をベースに支給されるようになります。
ちなみに、支給開始日が令和2年7月2日以降の方で
1年6か月ぶん手当金を受給していない方は、今年のお休み分が対象になる可能性がありますので、
ご注意ください。
文章ではわかりづらいので、厚生省のリーフレットも共有します。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
年末年始は満喫されましたか?
私は、昨年の合格祝いにいただいたお花をドライフラワーにして飾ってみました。
殺風景だった壁が華やかになりました。
華道の経験は多少あるのですが、ドライフラワーとなるとコーディネイトが難しいですね。
今年は難しい労務相談や問題にも対応できるよう、
また後輩社員の育成にも力を入れていく所存です。
今年もよろしくお願いいたします。