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法定割増賃金率の引き上げ 水野

2021.12.16|
お知らせ

皆様こんにちは。

水野です。

 

最近は一気に寒くなってきましたが、

お体には気を付けて下さい。

 

さて、

2023年4月以降、中小企業でも条件によって法定割増賃金率が引き上げになります。

ざっくりというと、

1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、

超えた残業部分の割増率が25%から50%となります。

 

建設業や運送業等のお客様だと影響がある会社さまが多いと思います。

来年のうちに業務の見直しや、人員補充して仕事の振り分け、業務効率化をして、

労働時間を下げる体制をつくらないと人件費が膨らむことになります。

 

罰則もありまして、6カ月以下の懲役または30万の罰金もあります。

 

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