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母が私のブログを読むので困っています 奥田

2021.5.28|
労務系

営業の奥田です。

 

まず、何だこのタイトルは?!と言われそうですが。

残念ながら事実でして、ブログを書くのが嫌になっています。

 

親族に自分のブログを読まれること自体嫌ですが、胸の内にしまっておけばいいものの・・・

会った途端に、私のブログのダメ出しをされるので、さらに嫌になっています。

書きたくないのですが、業務の一環のため、続けざるを得ません。

 

どうしたらいいのでしょうか?良い解決策を知っている方がいたら、教えてほしいです。

 

 

 

まあ、こんなことはさておき、

今回も労務系枠として、ちょこっと知っておけばプラスになることを書いていきます。

今回は、「傷病手当金」についてお話します。

 

以前も傷病手当金については書いたことがあるのですが、

最近よく問い合わせをいただくので、少し違う側面から書きます。

 

とくにコロナウイルス関係で、傷病手当金の存在を知る方も多いのではないでしょうか。

(朝のニュースで紹介しているのを見たことがあります)

こちらは、病気やけがで働けない間の所得補償、と思っていただけたらと思います。

 

我らを襲う・驚異のウイルスにかかった場合、

10日間や2週間は自宅で療養しなくてはならなかったり、入院したりすることがあります。

仕事上で感染した場合は、労災申請できますが、

家族や友達から感染した場合もあり得るかと思います。

こうした「私傷病」にて、長期欠勤する場合に、「傷病手当金」の制度は心強いですね。

 

ただし、長期欠勤しているなら何でも認められるのではなく、

医師が「これでは働けないね」と太鼓判を押す(?)病状でなければいけません。

 

気になる金額は、もらっているお給料を30で割った金額の60%程度になりますが、

直近1年間の健康保険料のもとになっている月額(標準報酬月額といいます)によるので、

最近昇給したや最近残業代がかさんだ方は、思ったような金額をもらえない場合があるのでご注意ください。

 

また、これを話すとびっくりされるのですが、

会社を辞めた後であっても、傷病手当金の申請ができます。

 

ただし、辞める日において傷病手当金を受けていること、

1年以上継続して健康保険に入っていたことが要件となります。

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31714/1946-279/

 

会社に在籍していた時と異なり、

個人で協会けんぽ等に請求をかける形となります。

医師の証明は、引き続き必要になるので、お忘れなく。。。

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