営業の奥田です。
まず、何だこのタイトルは?!と言われそうですが。
残念ながら事実でして、ブログを書くのが嫌になっています。
親族に自分のブログを読まれること自体嫌ですが、胸の内にしまっておけばいいものの・・・
会った途端に、私のブログのダメ出しをされるので、さらに嫌になっています。
書きたくないのですが、業務の一環のため、続けざるを得ません。
どうしたらいいのでしょうか?良い解決策を知っている方がいたら、教えてほしいです。
まあ、こんなことはさておき、
今回も労務系枠として、ちょこっと知っておけばプラスになることを書いていきます。
今回は、「傷病手当金」についてお話します。
以前も傷病手当金については書いたことがあるのですが、
最近よく問い合わせをいただくので、少し違う側面から書きます。
とくにコロナウイルス関係で、傷病手当金の存在を知る方も多いのではないでしょうか。
(朝のニュースで紹介しているのを見たことがあります)
こちらは、病気やけがで働けない間の所得補償、と思っていただけたらと思います。
我らを襲う・驚異のウイルスにかかった場合、
10日間や2週間は自宅で療養しなくてはならなかったり、入院したりすることがあります。
仕事上で感染した場合は、労災申請できますが、
家族や友達から感染した場合もあり得るかと思います。
こうした「私傷病」にて、長期欠勤する場合に、「傷病手当金」の制度は心強いですね。
ただし、長期欠勤しているなら何でも認められるのではなく、
医師が「これでは働けないね」と太鼓判を押す(?)病状でなければいけません。
気になる金額は、もらっているお給料を30で割った金額の60%程度になりますが、
直近1年間の健康保険料のもとになっている月額(標準報酬月額といいます)によるので、
最近昇給したや最近残業代がかさんだ方は、思ったような金額をもらえない場合があるのでご注意ください。
また、これを話すとびっくりされるのですが、
会社を辞めた後であっても、傷病手当金の申請ができます。
ただし、辞める日において傷病手当金を受けていること、
1年以上継続して健康保険に入っていたことが要件となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31714/1946-279/
会社に在籍していた時と異なり、
個人で協会けんぽ等に請求をかける形となります。
医師の証明は、引き続き必要になるので、お忘れなく。。。