ブログBLOG

産休中の収入はどうなる?  奥田

2020.6.24|
労務系

早いもので、6月も後半となりました。
社労士試験の受験を控えた私としては、
本試験まで残り2ヶ月となったことに
大変焦りを感じながら日々を過ごしております。

 

さて、今回のブログですが、
皆さんにとって知っておくと役に立ち、受験生としてもタメになる、「出産と育児」にまつわる社会保障制度についてお伝えいたします。

 

私自身、産前産後休業や育児休業というものは、自分とは縁がないということで、なかなか覚えられず、問題として出題されると冷や汗を浮かべてしまうことなのですが、だからこそ纏めておこうかな、と思います。

まずは、出産について。
出産予定日42日前、出産後56日に会社を休むことを「産前産後休業」といいます。
世間で言う、産休のことです。
これは、法律で守られていることになりますので、妊娠中の従業員から請求された場合は、

基本的に取得させなければならないのですが、

休んでいる期間について、お給料を支払う義務はありません。

 

しかし、当の本人からすれば

出産も近く、これから何かとお金がかかるという中、無収入とは心もとないですよね。
そこで、利用できるのが
「出産手当金」になります。

こちらは、産休の間、健康保険から支給されます。
だいたいですが、いつものお給料を日割りした6割程度がもらえると思っていただければと思います。

(※あくまで、ざっくりとお伝えしています)

ところで、出産後も働きたい人がいる一方、育児に専念するため、退職する人もいると思います。

出産・育休後も同じ会社で引き続き働くつもりの方は気にしなくていいのですが、

退職となりますと、退職後の産休分の手当金を受けられなくなることがあります。

 

 

どうせなら、もらえるものはもらいたいですよね。

健康保険の加入期間がカギです。
退職の日前一年間、健康保険に続けて加入しており、退職した日に産休を取得していることが要件です。

 

【例】

令和元年7月1日入社で、入社と同時に健康保険に加入、

産休を令和2年6月30日からスタートし、6月30日に会社を辞めるケース

 

→出産手当金は、退職後ももらえます。

 

では、こちらはどうでしょうか?

 

令和2年6月15日から産休をスタートし、同時に退職するケース

→出産手当金は、退職後はもらえません。

 

15日までは出産手当金を受給できるのですが、16日以降は出ないことになります。
15日退職ですと健康保険に加入していた期間が1年に満たないため、退職した後の産休分はもらえません。

 

 

ほか、健康保険料や厚生年金の保険料が免除となったり(本人負担分だけでなく、会社負担分も免除です!)
育休中は雇用保険から給付金が出るなど、
実はいろいろな制度があるんです。

今回は文字数の関係で省略しますが、
従業員さんに育休を取得させると、利用できる助成金もございます。

また、女性だけでなく、男性の従業員さんが取得した場合も対象となりますので、
気になる方はぜひお問い合わせください。

 

 

 

********

 

 

産休について、少しでもお分かりいただけましたでしょうか?

 

このブログの例の「令和元年7月1日入社」って、実は私のことです。

 

もうすぐ1周年を迎えます。

2年生からは、もっと頼ってもらえる人になりたいな、と思うこの頃です。

 

 

画像は投稿と一切関係ないのですが、

営業先で見つけた素敵なお店で一息したときの。

こういうのがあるから、営業は楽しいですよ。

ご相談は無料、一人ひとりに丁寧にご説明いたします。
まずはご連絡ください。

  • お電話によるご相談 Tel : 052-218-2616 平日9:00〜18:00まで
  • お問い合わせフォーム ご相談はこちらから 〈24時間受付〉