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未亡人    奥田

2020.3.13|
労務系

お疲れ様です。

営業の奥田です。

少しずつ暖かくなってまいりましたね。

 

前回のブログがわりと好評だったので、
引き続きちょっとコレは……?、と思ってしまう社会保険のお話をしようと思います。

今回は、明日が予備校のテスト範囲ということもあるので、
「国民年金」について。

 

このブログをご覧の方は、おそらく厚生年金の加入者の方が多いかなぁと思うので、

一番縁がないかも?な年金「寡婦年金」についてお話ししようと思います。

 

寡婦年金は、予備校の先生の言葉を借りると「未亡人年金」だと思っていただくのが、

一番わかりやすくて興味がいっそう湧くと思います。

 

どういうときに支給されるの?と言うと、

夫婦生活が長い妻が夫に先立たれたときに権利が発生し、

60代になると受け取ることができる年金になります。

(※超ざっくりお伝えしてます)

 

ちなみに、こんな多様化のご時世、時代錯誤もいいところに、

ぜっっっったいに妻にしか支給されません。

 

例えば、

奥田が社労士となり、独立し、S&Rのもとを離れたとします。

今までの経験を生かすために、個人の社労士事務所を立ち上げるとします。

 

法人化していないので、

奥田はS&Rを辞めて独立する時点で、厚生年金→国民年金の加入者になります

(国民年金の第二号被保険者→第一号被保険者へ変わることとなり、これを種別変更といいます)

 

将来を誓うパートナーと出会い、結婚し、10年経った矢先・・・。

 

奥田は不慮の事故であの世へ・・・( ^ω^)・・・

 

 

と、なったときに、

 

パートナーには、寡婦年金の受給権が発生するのですが、(※支給は60歳~)

それは奥田が仮に男で、パートナーが女性だった場合の話です。

 

この先どんどん妻が働き、夫が家事をするケースは増えていくと思うのですが、

今のところ知名度も低く、妻限定となっています。

 

管理職に女性が登用されていない世の中だからなのでしょうか?

 

納得がいきません。

 

そもそも私が65歳になったときに

もらえるのかというのが怪しい年金ではあるのですが、

多様化に沿って、時代に合った制度になってくれないかなあ。。と、

 

思いつつ、勉強して、発信していけたらと思っています。

 

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