お疲れ様です。
営業の奥田です。
少しずつ暖かくなってまいりましたね。
前回のブログがわりと好評だったので、
引き続きちょっとコレは……?、と思ってしまう社会保険のお話をしようと思います。
今回は、明日が予備校のテスト範囲ということもあるので、
「国民年金」について。
このブログをご覧の方は、おそらく厚生年金の加入者の方が多いかなぁと思うので、
一番縁がないかも?な年金「寡婦年金」についてお話ししようと思います。
寡婦年金は、予備校の先生の言葉を借りると「未亡人年金」だと思っていただくのが、
一番わかりやすくて興味がいっそう湧くと思います。
どういうときに支給されるの?と言うと、
夫婦生活が長い妻が夫に先立たれたときに権利が発生し、
60代になると受け取ることができる年金になります。
(※超ざっくりお伝えしてます)
ちなみに、こんな多様化のご時世、時代錯誤もいいところに、
ぜっっっったいに妻にしか支給されません。
例えば、
奥田が社労士となり、独立し、S&Rのもとを離れたとします。
今までの経験を生かすために、個人の社労士事務所を立ち上げるとします。
法人化していないので、
奥田はS&Rを辞めて独立する時点で、厚生年金→国民年金の加入者になります
(国民年金の第二号被保険者→第一号被保険者へ変わることとなり、これを種別変更といいます)
将来を誓うパートナーと出会い、結婚し、10年経った矢先・・・。
奥田は不慮の事故であの世へ・・・( ^ω^)・・・
と、なったときに、
パートナーには、寡婦年金の受給権が発生するのですが、(※支給は60歳~)
それは奥田が仮に男で、パートナーが女性だった場合の話です。
この先どんどん妻が働き、夫が家事をするケースは増えていくと思うのですが、
今のところ知名度も低く、妻限定となっています。
管理職に女性が登用されていない世の中だからなのでしょうか?
納得がいきません。
そもそも私が65歳になったときに
もらえるのかというのが怪しい年金ではあるのですが、
多様化に沿って、時代に合った制度になってくれないかなあ。。と、
思いつつ、勉強して、発信していけたらと思っています。