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養われるより養いたい  奥田

2020.2.14|
労務系

営業の奥田です。

 

私は、みなさまに頼られ・愛される社労士になりたくて、

なりたくてなりたくて、絶賛試験勉強中なのですが、

たまーに、「ん?なんだこの法律?」と思うことがあります。

思っちゃいけないのかな。

 

 

今回は、今週末にテストがある「健康保険法のちょっぴり変なところ」について、

ご紹介しようかな、と思います。

 

 

 

健康保険法、というと、

皆様が一番思い浮かべやすいのが病院で見せる「健康保険証」だと思います。

年齢や収入によって、自己負担額が3割負担だったり2割負担だったりするのですが。

 

基本的には、70歳以上か・70歳未満かが大きな線引きになります。

70歳以上になると、2割負担というイメージがありますが、

標準報酬月額(その月の月収みたいなものだと思ってください)が28万円以上で、

年収が520万円以上・70歳以上の扶養者がいないときは383万円以上の方は

3割負担となります。

ある程度稼ぎがあると負担割合が高くなるのですね。

 

70歳以上同士のリッチな夫婦を思い浮かべるといいかもしれません。

 

しかし、不思議なことに、

リッチだったとしても、70歳未満と70歳(扶養に入る人)の組み合わせは、

70歳未満の本人は3割負担、70歳以上の被扶養者は2割負担になります。

 

どういうこと?と思ったアナタ。

 

例えば、私・奥田(アラサー)が、

年収1億円のとんでもないセレブの70歳男性と結婚したとします。

突拍子もない例ですが、想像したら楽しいですね(笑)

 

当然、奥田はその男性の扶養に入るわけですが、

このときの健康保険の自己負担額は夫・妻の奥田それぞれ3割です。

 

ところが、70歳の夫が、「もう年だし、僕の妻は優秀だ。事業を妻に譲るよ~」と、

夫の収入が0になり、奥田が1億円を稼ぐ女社長になった場合、

(つまり、夫は奥田の扶養に入りました)

奥田の自己負担額は3割ですが、70歳の夫の自己負担額は2割となります。

 

夫婦で520万円以上稼いでいるじゃないか?と思いきや、

それは70歳以上同士の組み合わせだけなので、

年の差があるとこんな利点もあるわけですね~。

 

ちなみに、今回は話を面白くするために夫婦というケースにしていますが、

父母、祖父母、孫や兄弟だって、働いている本人に生計を維持されていれば扶養に追加することができます。

 

 

医療費は1割でも馬鹿にできないですよね。

こういったご相談もお待ちしておりますよ。

 

 

今日は難しいお話だったので、

飼い猫の画像を載せておきます。

 

 

癒されてくださいねー

 

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