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労働基準法第24条と電子マネーと現金 際田

2019.11.15|
お知らせ

皆様お久しぶりでございます。際田でございます!!

すっかり寒くなりましたね~ ( ; ᴗ ; ) ←際田は寒いのが苦手・・・

 

私生活がまったくリア充ではないわたくしは。゚゚(´□`。)°゚。なにをブログに書こうかネタがなく悩んでいたので、

以前、手に取った雑誌の記事で気になったことを書こうと思います。

 

皆様、突然ですが・・労働基準法第24条をご存じでしょうか?

は??って感じですよね ← 私もです⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝(って嘘ですよ、代表から怒られる 汗)

 

労働基準法第24条は、労働者にとって、とっても大事な『賃金の支払ルール』が規定されています。

そのルールとは(1)通貨で(2)直接労働者に(3)全額を(4)毎月1回以上(5)一定の期日を定めて、

支払わなければならないと定められているんですね~♪

 

でここでピックアップしたいのが(1)の通貨で・・(2)直接労働者に ってところなんですね~。

いわゆる、現金手渡し というイメージです。でも見てみると、現金手渡しの会社様はだいぶ

少なくなっているのではないでしょうか? そこで、労働基準法は例外的に、法令若しくは労働協約に別段の

定めがある場合、厚生労働省令で確実な支払いの方法として定められている通貨以外での支払いが

認められており、これによって銀行振り込みによる賃金支払いが可能となっています。

 

なので、基本は、あくまでも現金手渡し がルールなんですね・・・(๑•﹏•)

 

でも、ここ数年で電子マネーの加速化が進んでおり、世界レベルで見ると先進国の中で

日本はまだまだ普及率が低いそうです。そこで、国は、消費税増税とともに電子マネーの加速化を謀るため

5%還元など政策を打ち出しており、さらに労働基準法施行規則の見直しを行い、デジタルマネーによる

給与支払いを容認しこれまでの制限が緩和される見込みらしいです。

 

厚生労働省は、労働基準法の省令を改正し、銀行口座を介さずにプリペイドカードやスマートフォンの

賃金決済アプリなどに給与を送金できるようにする方針だそうです。

素晴らしいですね。外国の方にとっては、口座を開設したり、印鑑を作ったりという手間が省けそうですね。

(๑•᎑•๑)♬*゜

 

が・・・際田のちょっとした感想なのですが、少子化が進み、人口問題に直面している日本、国力を上げるため

外国人の移住を増やし、住みやすい環境を整えようとしている意図は何となくわかるのですが、給与支払いを

容認すると相当な資金が電子マネー化し、電子マネー競争が乱立してしまいそうな気がします。

 

そんな中、2024年お札のデザインが変わるそうです。(なんかPOPな感じですね、←個人的な意見 ( ゚∀ ゚) )

 

知識と高い管理能力が個々にないと損をしていまう時代に陥り、いまよりもっと情報に操作される

世の中になってしまうような気がするのですが、皆様はどう思われますか???

 

以上 またお会いしましよ~う!! 際田でした。٩(ˊᗜˋ*)

 

 

 

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