皆さま こんにちは。
水野です。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
日々、厚生労働省のニュースを見ているのですが、
一つ気になったことがあったのでお知らせします。
今までですが、
就業が終わってから違う会社で働いた時は、
労働時間を通算して残業時間を把握して、残業代を支払う必要がありました。
例
A会社 8時間勤務
B会社 5時間勤務
B会社が5時間残業の割増を支払う(法定8時間を超えているため)
それが、
労働時間の管理が企業側に重い負担であること
アメリカ等の国では通算管理をしてないこと
などから行政解釈の変更を検討すると変わりました。
生産年齢人口の大幅減に伴う課題を乗り越えるための施策のようです。
会社での残業時間抑制するような話が多い中で、
個人での労働時間を増やすケースも出てくるような・・・
時代が変わると法律や解釈も変わるので、
何かあればご相談ください。
よろしくお願いいたします。