いつもお世話になっております。宮武(みやたけ)です。
7月よりS&Rに入社いたしました。
前職は福祉系の会社で労務や経理の担当をしておりましたので、少しでも皆さまのご相談などに、お役にたてたらと思います!
よろしくお願いいたします。
先日、2022年10月1日から適用される地域別の最低賃金が、
前年度比で31円増加することが8月2日の中央最低賃金審議会で決定されました。
各都道府県の見込み額は、もっとも高い東京都では1,072円となります。
東海地方では、愛知県で986円、三重県で933円、岐阜県で910円の見込みとなります。
最低賃金の引き上げに伴い、労務管理にて対応が必要なポイントについてまとめました。
<労務管理上で対応が必要なポイント>
1.現状の従業員の方の雇用契約書の見直し
最低賃金以下の時給で雇用契約書が作成されていても、その内容は無効となり、最低賃金の金額を支払う必要があります。
時給で採用されている方だけでなく、月給で働いている方についても、時間あたりの賃金が最低賃金を上回っていることが
必要となりますので、こちらも雇用契約書の確認が必要となります。
(詳細の計算は担当者までご相談ください)
また、就業規則や賃金規定に具体的な時給の記載がある場合は、その見直しも必要となります。
2.人件費、社会保険料の増加のご確認
時給の増加により人件費の増加が見込まれますが、時給の部分だけでなく、社会保険に加入されている方については、
社会保険料の負担も増加する場合があります。
3.助成金の活用
労働時間を短縮のために生産性を向上することで、申請ができる助成金(働き方改革推進支援助成金など)もありますので、
そちらを合わせてご検討頂ければと思います。
(働き方改革推進支援助成金)
生産性を向上させ、時間外労働を削減したり、有給休暇の制度を促進したりする中小企業の支援として実施されています。
生産性向上のための機器を導入したり、専門家にアドバイスを依頼したりした場合に発生する費用に対して、
助成が行われています。
雇用契約書や就業規則の見直し、その他気になる点については、弊社の担当者にぜひご相談ください!