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出産手当金・出産育児一時金 奥田

2022.6.30|
健康保険・厚生年金

営業の奥田です。

今回は最近ニュースでも話題になっていた、

出産育児一時金と出産手当金について書こうかと思います。

 

少し前のニュースで、出産育児一時金の金額を来年度から増額する、という

報道がありました。

金額まではどこまで増額になるか未発表ですが、

現状、出産費用が50万円以上かかる病院も多いと知って、

「大幅に増額」の「大幅」はどこまでなのか。

いずれにしても少子化の世の中で、自己負担がまだまだ強いられることにモヤっとしました。

 

私自身全くその予定はありませんが、

社内外でも育児休業関係の問い合わせや質問を受けることが多く、関心のある話題であります。

 

最近お客様のところへ訪問した際に、

出産手当金と出産育児一時金は、誰に対して支給されるの?という質問をいただきました。

 

まず、出産手当金。

こちらは、扶養や国保の方は基本支給されません。

国保組合では、出産手当金の制度があるようですが、市町村の国保や扶養の方は対象外です。

なぜか?と言いますと、産休期間中のお給料の代わり、という意味合いのためです。

 

こどもが出来たから、という理由で会社を退職してしまうと、受けられなくなってしまいます。

ただし、こどもが出来たという理由で会社を辞めさせられる、という

悲しいケースも、信じがたいようですがまだまだあるようです。

 

実は、会社を退職した後でも出産手当金を受けられるケースがあります。

それは、

①退職日まで1年ずっと健康保険に加入していた

②退職日について産休期間であり、働いていない

 

ざっと分かりやすく説明するとこういう条件になります。

 

次に、出産育児一時金。

こちらは、健康保険に加入していれば誰でももらえます。

それは、扶養でも、市町村国保であってもです。

 

ただし、生活保護を受けているような方は、受給できないのでご注意ください。

国保に加入できないため、対象から外れてしまいます。

「助産制度」や「出産扶助」という制度を利用すると、分娩や入院費用について負担してもらえるようです。

 

この二つ給付について、弊社でも手続きの代行を承っております。

一時金は、そもそも病院で直接やってもらうことが多いですが。。。

 

出産に関わる給付は幅広く、煩雑であったりもしますので、

ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

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