営業の奥田です。
今回は最近ニュースでも話題になっていた、
出産育児一時金と出産手当金について書こうかと思います。
少し前のニュースで、出産育児一時金の金額を来年度から増額する、という
報道がありました。
金額まではどこまで増額になるか未発表ですが、
現状、出産費用が50万円以上かかる病院も多いと知って、
「大幅に増額」の「大幅」はどこまでなのか。
いずれにしても少子化の世の中で、自己負担がまだまだ強いられることにモヤっとしました。
私自身全くその予定はありませんが、
社内外でも育児休業関係の問い合わせや質問を受けることが多く、関心のある話題であります。
最近お客様のところへ訪問した際に、
出産手当金と出産育児一時金は、誰に対して支給されるの?という質問をいただきました。
まず、出産手当金。
こちらは、扶養や国保の方は基本支給されません。
国保組合では、出産手当金の制度があるようですが、市町村の国保や扶養の方は対象外です。
なぜか?と言いますと、産休期間中のお給料の代わり、という意味合いのためです。
こどもが出来たから、という理由で会社を退職してしまうと、受けられなくなってしまいます。
ただし、こどもが出来たという理由で会社を辞めさせられる、という
悲しいケースも、信じがたいようですがまだまだあるようです。
実は、会社を退職した後でも出産手当金を受けられるケースがあります。
それは、
①退職日まで1年ずっと健康保険に加入していた
②退職日について産休期間であり、働いていない
ざっと分かりやすく説明するとこういう条件になります。
次に、出産育児一時金。
こちらは、健康保険に加入していれば誰でももらえます。
それは、扶養でも、市町村国保であってもです。
ただし、生活保護を受けているような方は、受給できないのでご注意ください。
国保に加入できないため、対象から外れてしまいます。
「助産制度」や「出産扶助」という制度を利用すると、分娩や入院費用について負担してもらえるようです。
この二つ給付について、弊社でも手続きの代行を承っております。
一時金は、そもそも病院で直接やってもらうことが多いですが。。。
出産に関わる給付は幅広く、煩雑であったりもしますので、
ぜひお気軽にご相談ください。