ブログBLOG

住民税 加藤

2022.6.2|
労務系

こんにちは!

加藤です。

 

 

 

今回は住民税について書きたいと思います。

 

 

 

住民税を給与天引きで納める方法を「特別徴収」

納税通知書を受け取り直接金融機関等で納める方法を「普通徴収」

と呼びます。

 

 

 

「特別徴収」をしている方は5月中に市区町村より

住民税決定通知書が会社に届きます。

 

 

 

通常6月支給の給与より新住民税になりますので

会社員の方で特別徴収されている方は給与明細を見てみてください。

 

 

 

 

退職した従業員が5月に送られてきた住民税決定通知書に載っている場合には

「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出する必要があります。

 

 

 

 

逆に特別徴収を希望する従業員がいる場合には

「特別徴収切替依頼書」を市区町村に提出する必要があります。

 

 

 

 

何かお困りごとがございましたら弊社にご相談ください!

ご相談は無料、一人ひとりに丁寧にご説明いたします。
まずはご連絡ください。

  • お電話によるご相談 Tel : 052-218-2616 平日9:00〜18:00まで
  • お問い合わせフォーム ご相談はこちらから 〈24時間受付〉