先日、とある会社さんの労働時間の設定のために打合せをしてきました。
多くの会社さんで運用しているものと若干異なりますので少しご紹介します。
特例措置対象事業場
労働基準法で、労働時間は1日8時間、週40時間と定められているのは多くの方がご存知かと思います。
この特例は、特定の業種で、常時10人未満の労働者を使用する事業場の、
週の労働時間を44時間と定めることが出来るものです。
【業種】
商業 →卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業 →映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作は除く)
保健衛生業 →病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業 →旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
【協定の届出】
特例措置のみ適用の場合、労使協定等の締結、提出は不要です。
1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制を併せて導入する場合、
労使協定、就業規則、その他準ずるものに定めることと周知が必要になります。
ちなみに、1年単位の変形労働時間制と1週間単位非定型的変形労働時間制は併せて適用出来ませんのでご注意ください。
この会社さんは、商業の業種に該当し、従業員数2名のため特例措置をご提案しました。
開業当初から所定休日を増やすのも、従業員を増やすことも難しいため、
徐々に原則通りの時間設定に近づけるまでの一案です。
当初は特例の対象でも、気付けば従業員数が10名を超えている会社や、
週44時間という説明が曖昧だったために監督署へ相談されるケースが多いと聞きますので、運用には注意が必要です。
労務管理の不安など良ければ弊社にご相談ください。