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育休取得に性別はいらない 奥田

2021.10.22|
労務系

営業の奥田です。

秋を味わう間もなく冬のような寒さになりましたね。

今回は、育児介護休業法の法改正についてなるべく分かりやすく書こうと思います。

 

 

ニュースでもよく報道されているそうなのですが、

育児介護休業法が来年4月~変わります。

 

育児介護休業法って、ややこしい・実例がないと頭に入らない・毎年のように変わる

という、社労士もちょっと敬遠されている法律だったりします。(正直に申しますと)

 

今回の法改正の趣旨としては、

「男性の育休取得率が低すぎるから、ちょっと取りやすくしてみた」という感じです。

 

まず、子供が生まれた従業員がいたら、

会社はその従業員に対して「育休」を取得するか、確認をしなければなりません。

 

 

 

例)

社員「妻に子供ができたので、僕の扶養に入れたいのですが・・・」

上司「わかりました。ちなみに男性にも育児休業制度がありますが、取得を考えていますか?

 

このように、育児休業制度があることを個別に伝え、育休を取るかの意向を確認することが義務となります。

 

 

 

さらに、今回の改正で追加されたのが、

育児休業を「2回」に分けて取得できるようになった点です。

 

 

例えば、

妻と夫の二人の家庭に待望の子供が生まれました。

まず、最初は妻が産休を経て、そのまま育休に入ります。

ただしこの妻、出産前は、会社でも大プロジェクトを任されるような、エリート社員でした。

会社に子供の誕生のため、育休を取得するとは伝えたものの、

大プロジェクトが気になり、子供が生後6か月のときに、

早速復帰したいと思うようになります。

 

でも、まだ小さい子供を預かってくれる人も場所もない…。

でも、プロジェクトの進捗管理が少しでもしたい。

 

そこで登場するのが夫です。

妻の一時復帰に代わって、ひと月夫が育休に入ります。

 

その1か月間、妻は会社に戻り、部下にプロジェクトの指示を出し、

進捗管理を済ませます。

でも、やっぱり気になるのはわが子…。

 

ひと月経過後、妻は2回目の育休を取得します。

 

 

このように、通常であれば1回しか取得できなかった育休を、

2回に分割して取得できるようになったのが、今回の改正事項の1つになります。

 

2回取得できるため、夫婦で交代して子育てをすることも可能になります。

もちろん、妻がお子さんが1歳になるまで取得し続け、

夫がその間に育休を2回取ったっていいんです。

 

結婚も子育てもしたことがない私が言っても

何も説得力はないのですが、

男性が当たり前に育休を取得できる世の中になればいいな、と思っています。

 

法改正事項は他にもあるのですが、

今回は抜粋して2点をお伝えしました。

 

おそらく現行の就業規則を修正する必要があるかと思います。

育休取得の件での相談も承っておりますので、

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