夏本番になりました。営業の奥田です。
毎年夏らしいことをしたいなあ、と思いつつ、
いつも何もできずに秋になってしまいます。
今年も来る社労士試験のため、特に夏の予定など勉強くらいしかありません。。。(泣)
線香花火くらい買ってみようかと思います。
さて、タイトル通り、今回は遺族年金について書いてみようと思います。
遺族年金には、大きく分けて種類が二つあります。
①遺族基礎年金
②遺族厚生年金
亡くなった人の社会保険の加入状況・家族構成によって、
両方もらえる場合と、片方しかもらえない場合、または両方もらえない場合があります。
また、「遺族年金」という名前ですので、一定の遺族に対して支給される年金となります。
ただし、この遺族年金、いろいろな条件があります。
まず、①遺族基礎年金。この年金は、未成年の子供のいる家庭にしか支給されません。
また、まだ子供のいない夫婦二人の家庭だったして、
旦那さんがお亡くなりになり、その当時奥さんは妊娠中だった、という場合も対象になりません。
(※胎児は子供とカウントされないのです)
支給対象者が、亡くなった人の配偶者とその子供という、かなり限られた年金となります。
②遺族厚生年金の場合、対象者は亡くなった人の父母、孫、祖父母まで範囲は広がるのですが、
兄弟姉妹には支給されません。
また、配偶者とその子供がいる場合、配偶者とそお子さんが優先されるので、
父母以上の方は受け取ることができる遺族とはなりません。
このへんはわりと一般的な内容なので、
②遺族厚生年金について、私が疑問に思うところを紹介します。
(1)遺族の年齢要件がある
亡くなった人の遺族が妻だった場合は年齢の要件はありません。
23歳の妻にも、49歳の妻にも、57歳の妻にも、年金の権利は発生します。
ただし、妻が亡くなった場合において、夫が遺族だったら?
55歳以上でないと、原則年金の受給権は発生しません。。
まだまだ世の中では男性の方が稼ぎ手だから、年金なんていらないだろう、という考えなのでしょうか。
(2)30歳未満の妻は途中でもらえなくなる可能性あり
妻は上記の通り優遇されていますが、若い妻には厳しいです。
子どものいない妻は、もらえる権利が発生してから5年で打ち切りです。
30歳前なら自分で働いて稼ぐ道や再婚もあるからという考えなのか???
(3)夫、父母、祖父母が受給の対象者の場合、お預けになる場合がある
55歳以上の方には遺族年金をもらえる権利があります。
ただし、「もらえる権利」というだけで、基本的には60歳にならなければ実際にもらえません。
最大5年のお預け期間があります。
(4)妻にはさらに上乗せでもらえる年金がある
40歳以上の一定の要件の妻、65歳以上の妻には加算があります。
ただし、夫には加算はありません。。。
いずれは改定されるのでしょうか。
年金って、複雑で敬遠しがちなのですが、
実は面白かったり、どうしてこうなった?というきまりがあったりします。
奥深い年金。
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