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遺族年金について本気出して考えてみた 奥田

2021.8.3|
労務系

夏本番になりました。営業の奥田です。

毎年夏らしいことをしたいなあ、と思いつつ、

いつも何もできずに秋になってしまいます。

今年も来る社労士試験のため、特に夏の予定など勉強くらいしかありません。。。(泣)

線香花火くらい買ってみようかと思います。

 

さて、タイトル通り、今回は遺族年金について書いてみようと思います。

 

遺族年金には、大きく分けて種類が二つあります。

①遺族基礎年金

②遺族厚生年金

 

亡くなった人の社会保険の加入状況・家族構成によって、

両方もらえる場合と、片方しかもらえない場合、または両方もらえない場合があります。

また、「遺族年金」という名前ですので、一定の遺族に対して支給される年金となります。

 

ただし、この遺族年金、いろいろな条件があります。

まず、①遺族基礎年金。この年金は、未成年の子供のいる家庭にしか支給されません。

また、まだ子供のいない夫婦二人の家庭だったして、

旦那さんがお亡くなりになり、その当時奥さんは妊娠中だった、という場合も対象になりません。

(※胎児は子供とカウントされないのです)

 

支給対象者が、亡くなった人の配偶者とその子供という、かなり限られた年金となります。

 

②遺族厚生年金の場合、対象者は亡くなった人の父母、孫、祖父母まで範囲は広がるのですが、

兄弟姉妹には支給されません。

また、配偶者とその子供がいる場合、配偶者とそお子さんが優先されるので、

父母以上の方は受け取ることができる遺族とはなりません。

 

このへんはわりと一般的な内容なので、

②遺族厚生年金について、私が疑問に思うところを紹介します。

 

(1)遺族の年齢要件がある

亡くなった人の遺族が妻だった場合は年齢の要件はありません。

23歳の妻にも、49歳の妻にも、57歳の妻にも、年金の権利は発生します。

ただし、妻が亡くなった場合において、夫が遺族だったら?

55歳以上でないと、原則年金の受給権は発生しません。。

まだまだ世の中では男性の方が稼ぎ手だから、年金なんていらないだろう、という考えなのでしょうか。

 

(2)30歳未満の妻は途中でもらえなくなる可能性あり

妻は上記の通り優遇されていますが、若い妻には厳しいです。

子どものいない妻は、もらえる権利が発生してから5年で打ち切りです。

30歳前なら自分で働いて稼ぐ道や再婚もあるからという考えなのか???

 

(3)夫、父母、祖父母が受給の対象者の場合、お預けになる場合がある

55歳以上の方には遺族年金をもらえる権利があります。

ただし、「もらえる権利」というだけで、基本的には60歳にならなければ実際にもらえません。

最大5年のお預け期間があります。

 

(4)妻にはさらに上乗せでもらえる年金がある

40歳以上の一定の要件の妻、65歳以上の妻には加算があります。

ただし、夫には加算はありません。。。

いずれは改定されるのでしょうか。

 

年金って、複雑で敬遠しがちなのですが、

実は面白かったり、どうしてこうなった?というきまりがあったりします。

奥深い年金。

 

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