皆様こんにちは。
水野です。
4月1日が過ぎまして、法改正がいくつかあるので簡単にご紹介を。
パートタイム・有期雇用労働法の改正。
中小企業において2021年4月1日より施行となります。
内容としましては、パート労働者や有期契約社員と、
一般の正社員等のまとまった時間働く社員との不合理な労働条件の差がないようにする法律です。
食事手当、住宅手当、通勤手当、や食堂の利用、慶弔休暇、休業規定などを、
パート労働者にも支給や提供をする必要が生まれてくる可能性があります。
名前で見るのではなく実質実態で判断するので、
各会社様の状態で法律が影響するかどうかを判断する必要があります。
高年齢者雇用安定法も4月1日から改正。
今まで60歳定年で、65歳まで再雇用制度等の働ける環境があれば良かったのですが、
法改正によって70歳まで働くようにとの「努力義務」規定と変わりました。
注意点は努力義務なので、法律による強制力はないのですが、
100%指導は無いかと言えばそうではありません。
注意点としましては、
60歳定年、70歳までの再雇用制度にして、有期契約で嘱託社員とする場合、
行政から届出が出ていない場合は無期転換にしないといけないので、ご注意を。
パートタイム・有期雇用労働法の改正は難しい法改正ですので、
お悩みであれば、ぜひ弊社までご連絡をいただけますと幸いです。