営業の奥田です。
最近、とりわけ忙しくしておりました。
月日が過ぎるのがあっという間すぎて、
このまま何も変わらないまま、歳だけとって一生を終えるんじゃないかと不安になってしまったこの頃です。
一日がすぐ終わってしまう毎日ですが、前回のブログに引き続き、
ビジネスガイド(人事労務の実務の情報誌)を家に持ち帰って読んでいると、
面白い…?不思議な法改正を見つけました。
令和4年1月~の試みなんだそうですが、ダブルワーカー(あるいはマルチ)で
どこの会社でも雇用保険に加入していない人も、雇用保険の対象になることができるとのこと。
※ただし、65歳以上の方限定です。
そもそも雇用保険への加入って、どんな人が対象になるかご存知でしょうか?
基本的には、週20時間以上働き、31日以上働くことが見込まれる人ならすべて対象になります。
(学生さん等、一部例外はございます)
週5日で4時間以上、とか、週3日で8時間勤務も該当します。
シフトでバラバラ、という方は
ひと月あたり約86時間以上働く場合は、対象者になると思ってください。
しかし、毎日働きに出ている人でも、
曜日によって全く違う会社で勤務している人は、雇用保険の加入者にならないことがございます。
例えば、
花屋さんで週5日、毎日2時間だけ得意先に花を配送する仕事をし、
そのあと飲食店で食材のカットの仕事に週4で3時間勤務しているおじいちゃん(66歳くらい)を
想像してください。
こういった働き方をしている人が実在するかは不明ですが。。。
花屋さんの配送の場合
週5日 × 2h = 10h
一週間の労働時間は10時間のため、雇用保険には加入できません。
飲食店でのアルバイトは
週4日 × 3h = 12h
こちらも同様に、雇用保険には加入できないことになります。
本人としては、毎週20時間以上働いていますが、1つの会社で20時間未満であれば、
雇用保険には入れないのです。
これが現行の制度ですが、、令和4年1月~は、
このような方でも、申出をした場合には、加入できるようになるのだそうです。
詳細はまだ決まっていませんが、
仮に花屋のアルバイトがなくなり、飲食店一本だとしても、
失業給付(一時金)がもらえる制度なのだそうです。
高齢の方だと、たくさん働きたくても、なかなか1つの会社ではフルに働かせてもらえない。
こういった背景から、65歳以上限定で、改正することになったのだとか。。
実際、この制度を知って申出する人はいるのでしょうか?
フシギな法改正です。
ちなみに、令和4年1月改正なので、今年の社労士試験には出ません。
ですが、労災がダブルワーカーに優しくなったように、副業を推奨している流れはあるのですね。
私も副業したいな~お給料がたくさん欲しいとかではなく、
単純にいろんなことをやりたいだけなんですが。
★…★…★
気が付けば、桜も咲いているような春の陽気になってきましたね。
私は、先日自宅のお披露目会をしました。
少し前に、引っ越したんです。
友達が、カワイイ和菓子を持ってきてくれました。
また別の友達は、手作りのお菓子!!
茶器類が足りなくてバラバラなカトラリーですが(笑)、
やっぱり友達は良いものだな~と思ったこの頃です。
今回のお話、ややこしいとは思いますが、なんとなくお分かりいただけたでしょうか。
労務でお悩みでしたら、
名古屋の社労士事務所S&Rまでお気軽にお問い合わせください。