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正社員と非正規雇用者の同一労働同一賃金に関する最高裁判決について  松下

2020.10.21|
労務系
今月13日と15日に正社員と非正規雇用者の同一労働同一賃金に関する最高裁判決が話題となりました。

13日の大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件は賞与・退職金を支給しないことが「不合理ではない」(=支給しなくて良い)
とされ、15日の日本郵便【佐賀・東京・大阪】事件では、各種手当・休暇に関する待遇差が「不合理」(=支給すべき)であるとされました。

非正規雇用者の待遇改善に関する判決なのに
【どうして結論が違うのか】
【矛盾しているのではないか】
と思われた方もいるのではないでしょうか。

両者の判決は矛盾しておらず、整合的に理解できます。

日本郵便事件で問題となったのは、扶養手当、年末年始勤務手当、夏季冬季休暇、祝日給、病気休暇そして高裁判断が確定している住居手当です。

日本郵便事件においても、賞与に相当する夏季冬季手当については支給しないことが「不合理ではない」とされています。
手当や休暇と賞与・退職金で結論が分かれたことになります。

この違いについて
 「不合理」か否かの判断要素は、
①業務内容
②責任
③配置変更範囲
④その他の事情
の4つです。
この4つの要素から「説明がつかない」ものは、「不合理」とされやすいのです。

働き方改革、ジョブ型雇用へのシフト、コロナ禍による労働観の変化など、
様々なパラダイムシフトが起きている日本の雇用社会。
今後、どのような働き方をするかを考えて行くべき時代になったのだと思います。

 

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