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台風の日に出勤したら?

2019.10.29|
労務系

こんにちは。
偏頭痛持ちのはん吉です。

梅雨時も辛ければ、台風の時期も痛みで頭が割れそうです。

 

 

気づけば10月も残りあと数日ですね。

この10月は台風19号のことがとても印象に残っています。

 

 

電車は計画運休で止まり、店舗も急遽お休みにされるところも多かったですね。

この台風の影響で、事業主さんからの労務相談も多くなりました。

 

 

 

その一例をご紹介いたします。

 

『台風のために会社がお休みになったとき/お休みにしたいとき』

このパターンでよくご相談いただくのは「お給料どうしたらいい?」です。

 

 

判断の方法ですが、

「会社命令のお休みであるか否か」が1つのポイントになります。

 

参考程度に読んでいただけたらと思います。

 

 

 

①会社命令である

従業員の安全を考慮したパターン

・会社側は休業手当として「平均賃金の6割」を支払う。

・または、会社休業日とし給与支給の際に欠勤控除等行わない。=出勤したものと同じ扱いをする

 

 

②従業員の判断に任せる

出勤する人もいれば、住む場所、電車等の理由でお休みする人もいるパターン

・出勤した人には給与控除等なし

・お休みした人は有給の使用または欠勤控除かを選ぶ

 

 

 

ちなみに弊社S&Rで当日の朝に会社グループラインで出欠確認し、

過半数が休むのであれば会社休業日として処理しています。

 

天災は予測が出来ないので判断に悩みますよね。

 

ここでは解決方法の一例として簡易的にお伝えしているだけなので、

就業規則の内容や詳細が気になる方はぜひご相談ください。

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ここからは雑談ですが

 

そんな過ぎ行く10月を惜しむため、日曜日に栄のハロウィンパレードに参加してきました〜

魔女みたいな格好してマスクを被っていたので、道行く小さい子どもに怯えられ、

すれ違う若者に「あれはカラスか??」みたいなコソコソ噂話をされ、怪しさ十分発揮してきたので満足です。

たくさんの人たちと撮影会もしてきました。

 

 

 

今回のハロウィンイベントは最近上映してるホアキン・フェニック主演のJokerに扮した人が多かったような気がします。

お手軽に怪しさでますね。

 

 

 

映画を観た方は分かるかと思うのですが、

Jokerと真逆の境遇で生きている人たちが、Jokerの姿に扮してハロウィンを満喫しているのは大変に大変皮肉っぽいなと思いました。

 

 

 

今回の映画「JOKER」もとても楽しみにしていましたが、

2020年上映予定の「ハーレイ・クインの華麗なる覚醒」も今から待ち遠しいはん吉でした。

 

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