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育児介護休業法改正 大竹

2021.6.18|
労務系

梅雨入りっぱなしなのか明けたのか、

よくわからない天気が続きますね。

皆様はご体調いかがでしょうか。

 

 

私は例年通り片頭痛がやみません。

胃にやさしく処方された痛み止めも効きません。

体調が優れない時は無理せず寝るのが一番です。

皆様も体調は気にし過ぎかというくらいご自愛ください。

熱中症も背後に忍び寄って来ておりますので。

 

 

 

 

 

表題の件ですが、

もう改正・施行されて半年過ぎますが、1月1日に「子の看護・介護休暇の時間単位取得」の改正されております。

 

 

今まで、子の看護休暇は1日未満の単位(1日単位、または半日)で取得出来、

1日の労働時間が4時間以下の人は半日単位の取得の対象外でした。

 

 

こちら改正により、

時間単位での取得も可能となり、育児や介護を行う人がより柔軟に取得できるように改正されました。

ただし始業の時間から連続、または終業の時間まで連続するものとなります。

 

ex.就業時間9:00~18:00の場合

①9:00~11:00(始業の時間から連続)

②15:00~18:00(終業の時間まで連続)

このようなイメージです。

 

 

時間についての改正のみになりますので、

「小学校就学の始期に達するまでの子、又は要介護状態にある対象者」が1名の場合、それぞれ1年度ごとに「5労働日」が限度なのは変わらないのでご注意ください。

 

 

 

 

他にも、この6月にも改正がありました。

男性の育児休業取得促進についてなど、来年4月1日~段階的に施行されます。

 

育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

こういった改正により、働くママ、パパ、それぞれのご家庭に合う様々な両立方法が増え、叶うようになれば良いなと思います。

 

 

 

 

 

 

 

話変わりまして、

働くパパの一人、4月に入社したKという男性社員がいるのですが、

あのお方の言うことやることが私のツボに入って毎日困っています。

あのお方のたまに登場する口癖は「シュパーン」です。

 

 

先日、あのお方が弊社代表Yから「お父さん」と呼ばれていて、

なにやらもう色々と私の中で抑えきれなくなってきています。

そんなお父さんが書いたブログは必見ですので、是非是非ご拝読ください。

次回のブログも待ちきれないですね。

我が闘いに悔いは無し  小林 | 愛知県名古屋市の社労士なら、社会保険労務士法人S&R (2016s-and-r.com)

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